企業経営 割増賃金の基礎から除外されない例

Category: 経営計画ブログ 2010/07/23

① 住宅の形態ごとに一律定額支給されるもの。

例えば賃貸住宅に住む者3万円、

持家に住む者、2万円を支給するとされている場合等。


② 住宅手当以外の要素に応じて定率又は

定額で支給するもの。

例えば扶養手当のある者には2万円、

扶養家族がいない者は1万円を支給する場合等。


③ 全員一律定額で支給するとされているもの。

住宅手当として割増賃金の計算の基礎から除外する者

には「住宅に要する費用に応じて算定される手当であり、

名称と関係なく実質により支給される」ことが必要で、

住宅手当は費用の何%というような細かい

取り決めでなくとも、住宅に要する費用が

手当額を決める基準となっている事がポイントです。

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