企業経営 割増賃金の基礎から除外されない例
Category: 経営計画ブログ 2010/07/23
① 住宅の形態ごとに一律定額支給されるもの。
例えば賃貸住宅に住む者3万円、
持家に住む者、2万円を支給するとされている場合等。
② 住宅手当以外の要素に応じて定率又は
定額で支給するもの。
例えば扶養手当のある者には2万円、
扶養家族がいない者は1万円を支給する場合等。
③ 全員一律定額で支給するとされているもの。
住宅手当として割増賃金の計算の基礎から除外する者
には「住宅に要する費用に応じて算定される手当であり、
名称と関係なく実質により支給される」ことが必要で、
住宅手当は費用の何%というような細かい
取り決めでなくとも、住宅に要する費用が
手当額を決める基準となっている事がポイントです。
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