平成21年の雇用保険法の改正により、
短時間労働者の適用基準を
「1年以上の雇用見込み」から「6カ月以上の雇用見込み」で
雇用保険に加入することができるようになりましたが、
厳しい失業情勢の下では6カ月以上の雇用の要件も
満たせない人も多く、
更に「31日以上の雇用見込み」があれば適用ができるように
なりました。
しかし、離職と受給を繰り返す人の防止の観点から
受給条件は現行のままとされています。