企業経営 育児休業取得促進

Category: 所長ひとり言 2010/07/01

妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、

子が1歳2カ月になるまでの間に再取得ができるようになります。

 

又、パパ、ママ育休プラスと称し、父母ともに育休を取得する

場合も子が1歳2 カ月になるまでの間に各々1年まで休業できる

ようになります。