妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、
子が1歳2カ月になるまでの間に再取得ができるようになります。
又、パパ、ママ育休プラスと称し、父母ともに育休を取得する
場合も子が1歳2 カ月になるまでの間に各々1年まで休業できる
ようになります。