企業経営 介護休暇の創設

Category: 所長ひとり言 2010/06/30

改正法では要介護状態にある家族の介護を行う労働者が

休業を申し出た場合1年で最大5日まで世話を行うための

短期休暇が取得できるようになります。


従来の介護休業とは別扱いで家族の病院の付添い、

介護サービス受給のための手続き代行等、

長期間でない介護や世話が対象です。


 

企業経営 子の看護休暇の拡充

Category: 経営計画ブログ 2010/06/29

現制度では養育する小学校就学前の子が病気や

けがをした時にその子に対する看護休暇は1年に5日ですが、

子が2人以上の場合は10 日まで取得できるようになります。

 

2人の子各々5日ずつということでなく

1人の子だけの看護でも10日まで取得でき、

子の予防接種や健康診断でも取得可能となります。

 

企業経営 難解さを増す育児・介護休業法

Category: 経営計画ブログ 2010/06/28

子育てや介護をしながら働き続ける人の休業制度を定めた

育児・介護休業法は育児・介護各々の対象者の範囲や

社内手続きの違いで内容が複雑になっています。


これまでにも改正を重ねてきましたが、

この度休業後就労形態の選択肢の拡張に対応した

改正が6月30日に施行されます。


主要な改正ポイントを紹介します。

① 3 歳までの子を養育する労働者に対する

短時間勤務制度(1 日6 時間)の措置の義務化、

および所定外労働の免除の制度化

② 子の看護休暇の拡充

③ 父親の育児休業取得促進

④ 介護休暇の創設

今回の改正の大きな柱は①ですが①と④については

常時100人以下の労働者を雇用する企業は2年遅れで

施行予定です。


 

企業経営 獣医も医療機器の特別償却が可能か

Category: 節税ブログ 2010/06/25

医療機器には前述のような制度の適用はありませんが、

医療機関等が取得する一定の医療機器には、

別途、「医療用機器等の特別償却」の制度があります。


この制度は、青色申告書を提出する法人

(個人も含む)で医療保健業を営むものに

その適用が認められています。


そこで、医療保健業に「獣医業」が含まれるかどうか、

社団法人日本獣医師会からの事前照会に、国税庁は、

①医療保健業が人間を要件としていない、

②公益法人の収益事業34 種にある「医療保健業」に

獣医業が含まれていることを根拠として、

同制度の特別償却の適用が可能である旨を回答しています。

企業経営 医療機器は「器具及び備品」に該当

Category: 会社法ブログ 2010/06/24

医療機器は、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」のうち

「8医療機器」に当たることから、「機械及び装置」には

該当しなと判断されます。


なお、中小企業者等が機械等を取得した場合の同制度の

対象資産は、

①機械及び装置、

②特定の器具及び備品、

③一定のソフトウェア、

④車両総重量3.5t以上の貨物自動車、

⑤内航海運業用の船舶


となっています。


また、②の特定の器具及び備品は、一定の電子計算機など

「事務処理の能率化に資するもの」となっていますので、

医療機器はその対象資産から除外されます。


 

企業経営 税務当局も誤った医療機器の区分

Category: 経営計画ブログ 2010/06/23

取得した医療機器が「器具及び備品」に該当するのか、

それとも「機械及び装置」に該当するのか、

その判断に迷うこともあります。


税務当局も納税者(医療法人等)から申告書とともに提出された

「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却」の

適用申請書に、その明細書の記載の種類欄に「医療機器」、

名称欄に「血管造影X 線診断装置」「超音波診断装置」との

記載があることで、当該医療機器が「機械及び装置」に

該当するものとして、同制度の特別償却(税額控除も含む)を

認めていました。


しかし、この適用が誤りであることを会計検査院が発見、

同院の指摘を受けた国税庁は、各国税局に適正な運用を

促す異例の通知を送ったとのことです。


会計検査院の仕事の1つには、

税務行政が適正に運用されているかどうかの検査権限があります。

言うなれば、税務署を税務調査するようなものです。


 

企業経営 給付率引き上げ延長措置

Category: 経営計画ブログ 2010/06/22

現在の職場復帰給付金は、

平成22年3月31日までは本来の給付率が暫定的に

20%に引き上げられていて、

2つの給付金は合わせて50%となっています。


今回の改正でこの引き上げ期間は当分の

間延長される事となりました。

 

2つの給付金は統合されて基本給付金のみとなりますが、

統合後の基本給付金は50%になり支給されます。

企業経営 統合された給付金は4月以降の休業開始者に支給

Category: 節税ブログ 2010/06/21

平成22年4月1日以降に育児休業を開始した人については、

2つの給付金がまとめて育児休業中に支給されます。

(職場復帰給付金は廃止)。

 

つまり育児休業が終わって職場復帰後6カ月経過を

待たなくとも従来の職場復帰給付金を含めた額の

給付金を受給できます。


手続きにおいては、22年3月31日までに育児休業を

開始した労働者の職場復帰給付金の手続きを忘れないように

注意が必要です。


 

企業経営 育児休業給付の改正(H22年4月1日改正)

Category: 所長ひとり言 2010/06/18

育児休業給付金は、育児休業中に休業開

始時賃金の30%の育児休業基本給付金が支給され、

その後職場復帰し6カ月経過後に、

20%の育児休業者職場復帰給付金が別々に支給されています。

この両者を統合して、

育児休業中に支給することになりました。


これについては、

育児休業を取ってもやむを得ない事情で職場復帰できない

ケース等満額受給できない場合もあり、

所得保障の観点から改正が望ましいとする意見の一方で、

現在の職場復帰率8割余りを引き上げる観点からは、

慎重であるべきという意見も出ていました。

しかし、

最終的には、育児休業者の所得保障を優先する事とし、

2つの給付金を統合する事となりました。

 

 

企業経営 パートさんの頑張りを引き出そう

Category: 経営計画ブログ 2010/06/17

パートさんなど女性の競争感覚は大変鋭く、

責任意識が高く、また楽しいことが大好きだと言う特性を

持っていますから、パートさんに頑張ってもらうと販売が伸びる

業種でもこの考え方、方法が使えます。

企業経営 営業のゲーム化でやる気を高める

Category: 経営計画ブログ 2010/06/16

社長がこのような競争を仕掛けるときは、尻を叩いたり、

単純に馬の鼻先に人参をぶら下げる意識ではなく、

ゲーム感覚で、明るく楽しく真剣に、

どんな小さなことでも担当者がああでもない、

こうでもないと自分達で工夫したり、

試したりしながら頑張るように仕向けると良いでしょう。


ゲーム化の留意点は

①毎月・半期・年間で定期的に各ペアの営

業目標達成実績を社内公表し、評価、表彰します。


②社長自ら成績が良いペア・営業マンのどのような

工夫が売上・利益の向上に効果があったのか、

具体的に解説した上で表彰状を渡します。


そうすると、新しい営業ノウハウが、

営業社員全体に広がって行きます。

 

このように営業担当者が、

自分達の営業のやり方を自由闊達に話し合い、

常に自分を深堀しながら、競争を楽しむようになる

と継続的な好業績に結びつくのです。

 

 

企業経営 目標はシンプルに

Category: 所長ひとり言 2010/06/15

競い合う目標は売上高・利益を、毎月・半期・1年で

評価するなど、なるべく分かりやすくシンプルにします。


そして、営業担当者のペアを作るなどグループを決め、

その一人当たり達成目標を決めて競い合う仕組みにします。


ペア間の競争意識が出て、

ペアになった担当者はあれこれと営業のやり方を工夫し

ながら競い合うようになるでしょう。

 

 

企業経営 営業の目標達成力を上げよう!

Category: 経営計画ブログ 2010/06/14

営業の目標達成力を上げるには、

営業担当個々の営業力を高める方法と、

営業グループ全体の営業力を高める方法がありますが、

ここでは後者の方法に焦点を当てて、

担当者間で競い合いながら営業目標達成力

を上げる方法を紹介しましょう。


 

企業経営 協会けんぽだけでない厳しい財政状況

Category: 経営計画ブログ 2010/06/11

自分の加入している健康保険が協会けんぽでなく、

健康保険組合だったとしても安心はできず、

財政悪化の背景は同じ状況です。


厚労省は組合健保に協会けんぽへの財政支援を

義務付ける法案を国会に提出している段階で、

今後、保険料値上げをせざるを得ない組合も

出て来るかもしれません。


物価は下がっても、給料の手取りの減少や保険料の

値上がり等で負担はむしろ増えていく方向が見えてきています。


各都道府県の保険料率(H22.3~)

北海道9.42% 滋賀県9.33% 青森県9.35%

京都府9.33% 岩手県9.32% 大阪府9.38%

宮城県9.34% 兵庫県9.36% 秋田県9.37%

奈良県9.35% 山形県9.30% 和歌山県9.37%

福島県9.33% 鳥取県9.34% 茨城県9.30%

島根県9.35% 栃木県9.32% 岡山県9.38%

群馬県9.31% 広島県9.37% 埼玉県9.30%

山口県9.37% 千葉県9.31% 徳島県9.39%

東京都9.32% 香川県9.40% 神奈川県9.33%

愛媛県9.34% 新潟県9.29% 高知県9.38%

富山県9.31% 福岡県9.40% 石川県9.36%

佐賀県9.41% 福井県9.34% 長崎県9.37%

山梨権9.31% 熊本県9.37% 長野県9.26%

大分県9.38% 岐阜県9.34% 宮崎県9.34%

静岡県9.30% 鹿児島県9.36% 愛知県9.33%

沖縄県9.33% 三重県9.34%

企業経営 新保険料負担増分の計算方法

Category: 節税ブログ 2010/06/10

協会けんぽ加入者各人の保険料負担が

4月納付分からいくら位増えるのかは、

簡単な計算で把握できます。


保険料の上昇率は医療保険の1.14%に介護の0.31%を

合わせた1.45%。

労使折半した保険料率0.725%

(40歳未満は介護分が無いため0.57%)。

この数字を自分の税引き前の年収に乗じれば、

おおよその負担増額が分かります。


実際には健康保険料率は住んでいる地域によって違っており、

計算には各人の算定の基礎となる標準報酬月額と標準賞与の

合計額に保険料率を乗じて計算します。


 

企業経営 協会けんぽ保険料率改定

Category: 経営計画ブログ 2010/06/09

全国健康保険協会は、3月(4月納付分)からの

健康保険・介護保険料の引き上げを発表しました。

 

これによると、健康保険は全国平均で現在の8.2%(労使折半)から

22年度は9.34%に引き上げられます。


景気低迷から、

保険料収入の落ち込みと高齢化による

医療費支出の増大等が主因で財政悪化

と言われていました。


 

企業経営 原価はゼロ

Category: 節税ブログ 2010/06/08

保険契約者には、保険会社への寄与度に

応じて株式が交付されるようです。


即ち、生命保険会社を儲けさせてきた人には沢山の

交付があり、古くからの個人年金保険や

一時払養老保険などのように予定利回りが

高くて逆ザヤの人には株式の交付なし、

ということなのでしょうから、過去の保険会社への

提供利益の一定割合が株式の原価になるとも

言えます。


しかし、計算可能性の困難さもあり、一種の割り切りで、

原価はゼロの扱いです。

企業経営 先行事例がある

Category: 経営計画ブログ 2010/06/07

ところで、保険契約者が組織変更時に株式をもらった場合、

課税はどうなるのでしょうか。

 

生保会社の株式会社化としては、

大同生命(2002年)・太陽生命(2003 年)・三井生命(2004 年)に

次いで4社目なので、先例を確認することになります。

 

大同生命保険が株式会社化されたときの処理が公開

されています。

 

割当てを受けた株式に係る課税関係

①保険契約者が受け取る割当株式に係る経済的利益は、

株式会社化に伴って偶然に実現する一時の所得なので、

個人については一時所得の収入金額、法人については

益金の額とされます。


②割当株式の評価額は、適正な時価を反映させる方式で

出した売り出し価格により評価することとされています。


③ただし、組織変更と同時に強制売却され

る端株については、保険契約者が端株に関

する権利を行使できないことから、実際に交付される金銭の額に

より評価します。


 

企業経営 第一生命の株式上場

Category: 経営計画ブログ 2010/06/04

第一生命が、2010年4月1日に株式会社に組織変更して、

東証1部に上場しました。

 

第一生命の保険契約者821万人のうち、

120 万~130 万人が株を受け取ったとみられており、

上場に合わせて取得する人も含めると株主数は

NTT(昨年9月末時点で125万人)を上回って国内最多の150万人

といわれています。

 

発行株式総数は1000 万株で、売り出し価格は14万円だったものの、

初値はそれを上回り16 万円を付けました。

上場日における株式時価総額は約1兆6000億円ということになり、

国内企業の中では30 位~50 位にランク付けされます。

企業経営 基準額 ( )内はH20.4-H21.7 の額

Category: 経営計画ブログ 2010/06/03

基準額 ( )内はH20.4-H21.7の額

 

70~74 歳の方

① 高齢受給者証の負担割合が「3割」と

なっている場合 67 万円(89 万円)

② ①③④以外の場合 56 万円(75 万円)

③ 被保険者が市区町村民税非課税の場合

31万円(41万円)

④ ③のうち、被保険者とその被扶養者全

員の所得が一定以下の場合

19万円(25 万円)

 

70 歳未満の方

① 被保険者の標準報酬月額が53万円以上

の場合 126万円(168 万円)

② ①③以外の場合 67万円(89 万円)

③ 被保険者が市町村民税非課税の場合

34 万円(45 万円)

企業経営 支給される一例と申込方法

Category: 経営計画ブログ 2010/06/02

被保険者・被扶養者とも70 歳未満で所得が

一般の方の場合の例一年間で一人が医療保険53万円、

もう一人が介護保険で44 万円を支払った場合、

年間負担額の合計は97万円となり、基準額

(67万円)を超えた金額30 万円が支給されます。


支給申請は介護保険(市区町村)の窓口で申請手続きを

して介護保険の自己負担額の証明書の交付を受け、

これを添付して協会けんぽや健康保険に申請します。


平成20年4月から21年7月までに、現在加入してい

る以外の健保に加入していて、現在の健保

に移ってきた方は、以前に加入していた医

療保険の窓口への手続きも必要です。

 

企業経営 支給要件は?

Category: 経営計画ブログ 2010/06/01

健康保険の被保険者とその被扶養者が平

成20年8月~平成21年7月に支払った医療保険・介護保険の

自己負担額(高額療養費及び高額介護サービスの支給額は除く)の

合計額基準額を超えた場合に支給されます。

 

①以後、毎年8月~翌年7月までの1年間

に支払った医療保険・介護保険の自己負担額が対象

②入院時の食事代、差額ベッド代は対象外

③基準額を501 円以上超えた時が対象