企業経営 個人所得税 外貨預金の為替差益は?
企業経営 急激な円高
企業経営 給与の確定申告不要制度の不備
企業経営 不正記載を修正できないときは
不正記載を修正できないときは
不正記載があっても、扶養控除等申告書の記載の修正がない限り、
年末調整のやり直しはできませんので、すでに退職してしまった人の
場合にはどうすればよいのでしょうか。
給与支払者に特に過失がなく、税額を再計算して徴収し直し、
納付することもできない場合には、給与支払者をそれ以上追及しない、
との通達があります。
そんな場合に、税務署長が退職した給与所得者本人に対して
直接に所得税額の決定をして不足税額とペナルティーの追徴処置を
したという事例がありました。
不正申告者を放置しないとの趣旨ですが、この決定処置は奇しくも
国税不服審判所にて取消しの憂き目に会っています。
なぜかというと、この場合のような給与
所得者は年末調整されるだけで、確定申告をする義務がなく、
義務がない者への税務署長の直接的納税強制の決定には
法律の根拠がない、ということです。
企業経営 給与の税金確定の構造
年末調整においては、給与所得者の提出した
扶養控除等申告書などに記載された申告内容に基づいて、
事務処理がされます。
その際、扶養親族の該当性の適否判定は記載者本人が
するのであって、
記載された内容の適否についての調査義務・調査権限は給与の
支払者にはありません。
ところで、税務署での調査により、記載内容の適正さに疑問が
指摘される場合、給与所得者本人にはその通知は送られず、
給与支払者に送られてきます。
扶養控除等申告書の記載を修正させて年末調整をやり直すことを
要求してくるのです。
それで、本人が修正に応じ、年末調整がやり直しとなり、
不足税額を納付すると、その後不納付加算税や延滞税の追徴が
なされます。
給与支払者には落ち度がないのに、このペナルティーは理不尽ですが、
多くの場合、不正記載者本人に追徴額の転嫁がされているのでは
ないかと思われます。
企業経営 金融機関への返済はどうすればできるの?
「売上ではなく租利重視の経営は理解できるが、
毎月の銀行への返済資金がなく、結果倒産する
だけではないか?」
確かに売上額が下がれば、一時的に銀行返済資金が
不足して資金ショートを起こす可能性があります。
そのためにまず、租利重視の黒字の経営計画を
立て、それを元に資金計画を立てます。
期間は一年から半年の可能な限り売上低め、
経費多めの計画です。
それを元にして銀行に返済猶予か不足分の折り返し
融資をお願いしましょう。
現在、ほとんどの金融機関が相談に乗ってく
れているはずです。
そうでなければ金融庁へ相談すればいいでしょう。
問題は、企業の側の自助努力、黒字経営を達成することです。
それが不可能と考えられているのなら即廃業、破産をすれば
いいのです。
JALの問題は多くの赤字企業の問題でもあります。
企業経営 資金と損益は別ものと考える!
企業経営 社内フランチャイズ制度も活用すべき!
企業経営 赤字部門・店舗の対策は
企業経営 不要不急の業務の停止
先日の続きですが赤字要因の撲滅の続きについて書いていきます。
本業が赤宇なのに起死回生の新規投資に
走る企業が後を絶たない。
本業の建て直しなしに新規投資は成功することはない。
掛け金なしでバクチをするようなものである。
また、後少しで何とかなると街金に走り、
結果倒産会社した会社は山だらけである。
⑦経費については費目ごとにゼロベースで見直しを図る
0から積み上げ、徹底的に事務所等を小さくすることが
秘訣である。
ここで見栄を張る経営者が多い。
見栄などビジネスの世界では何の役にも立たない。
以上のことを赤字がゼロになるまで見直しを図ります。
この段階で重要なことは現状否定の精神で見直しを
図ることが必要です。


